個人事業主が確定申告しない恐ろしさとは..
確定申告したくないって人がいるんだけど、どうしよう
個人事業主・自営業で軽貨物をやっていれば、年度末には確定申告をするというのが義務というか常識ですよね。
最近はギグワークという働き方も定着してきてそのなかには、「確定申告をしなければいけない」ということを知らない人がいるのも事実です。
そこで確定申告を知らなかった、やらなかった場合どのような顛末になるのか調べてみました。
- 軽バンでの仕事歴10年
- 長距離からウーバーイーツまで幅広く稼働
- 軽貨物のみの売上は年間500万円以上
無申告のペナルティ
無申告がバレた場合、「無申告加算税」がプラスで課されます。加算税は本来納付すべき税額に対し
さて、無申告加算の金額と恐ろしさを知り税務署に指摘される前に無申告分の確定申告を出した場合はどうなるか、
自主的に申告書を提出した場合は5%に減額されます。
加算税だけでは許してくれません
じつは加算されるのはそれだけではありません、遅れて税金を納付すると遅れた期間に応じて利子ともいうべき「延滞金」も支払わなければいけません。
私も確定申告はしたのですが、納税が1日だけ遅れたことがありましたが、それでも結構な金額を追加請求されたのを覚えています。
バレないわけがないシステムになってる
開業届け出してないからわからないだろう、ギグワークだし少額だから調査されない、バレないと思います?
受け取る側が申告しないで帳簿つけてなくても、支払う側の会社も帳簿つけてて税務署に申告してますから、支払う側と受け取る側の照合をすれば簡単にバレますよね。
税務署が本格的に調査、申告誤りを指摘するのは4月以降になります。税務調査というやつですね、誤りから追加で税金を納めることになった場合は、本来の税金と一緒に加算税と延滞金を納めることになります。
法律で税務署が調査できる期間は5年と定められています。ただ意図的に税金を隠すなどの行為は重加算税の対象となり、そのようなケースの場合は調査期間が7年に延長にまた刑事罰の対象にもなります。
やってないならもう税理士さんに相談しましょう
このサイトでは、帳簿ソフトなど紹介して自身で確定申告をする事をお勧めしてたりしますが、何年も無申告でこれから申告しようと行動する場合、自身で帳簿つけて税務署に提出して解決するのは難しいと思います。
昔の売り上げとか経費とかどうなってるかわからな部分をどう処理したらいいかなんて個人ではわからないですからね、そういう部分の解決も含めこのようなケースでは税理士さんにお任せするのが一番良い解決に向かうと思います。
まとめ
これだけ情報がネットでつながってたら逃げ切れるわけがないよね〜
インボイス制度開始が引き金に
2023年10月より「インボイス制度」が開始になりました。個人事業主特に軽貨物業にありうる流れとして、課税事業者にならないと仕事が取れなくなる可能性が大いにあります。
課税事業者になるためには、税務署への届け出が必要となりますが、開業届を出している事と同時に確定申告を行なっているかのチェックが入るかもしれません。どの道今後は消費税を納めないといけないので、確定申告必須になりますけどね。
後々面倒な事になるので、未届け未申請の人で今後も事業を行う予定の方は早めの対策をした方が良さそうですね。
- インボイス開始で、課税事業者にならなければいけない可能性が大きい
- 確定申告をおこなっていない人は、是正が必要
- やるべき事が多いので早めの対策をしたほうが良い
7年間も「いつバレるかしら..」とビクビクしながら生活するの、私は無理ですね。チャチャっと申告して平穏な毎日を過ごしたいです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます!ほかにも個人事業主のかたのお役に立つ記事が多数あります、ぜひご覧ください。
確定申告の準備できてますか
インボイス対策できてますか
令和5年10月1日より、いよいよインボイス制度が開始です。
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